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トラスト(信託)についてよくある質問

トレーシーにご相談ください
Q1 - トラストのしくみについて説明してください。また、レボーカブル・トラストと、イレボーカブル・トラストはどう違いますか?

Q2 - トラストの名前はどのように決めるのでしょうか?

Q3 - トラストの運営について教えてください。トラストは株式会社のように法人として税金申告をしたりするのでしょうか?また、トラストは、銀行口座など、個人と同じような財産を所有することができますか?

Q4 - 万が一、自分達夫婦が交通事故に合うというようなことがあったとき、まだ未成年の子供達がちゃんと生活して行けるようにしておきたいのですが、どのようなトラストを使ったらいいでしょうか?

Q5 - 自分達の財産を相続した子供達が、それをギャンブルなど、賢明でないことに使ってしまわないようにすることができますか?また、子供達が万が一将来離婚をすることになった場合、離婚する元配偶者には自分の財産が行かないようにすることができますか?

Q6 - 複数のトラストを持っている人がいますが、何故ですか?

Q7 - 財産が多くない人は、トラストは必要ないのではないでしょうか?トラストを作ったほうがいいかどうかの目安はありますか?

Q8 -不動産の名義の登録方法にはいくつかありますが、どれがベストでしょうか?投資不動産と自宅の場合で違いはありますか?また、ジョイントテナントはよくないと聞きますがなぜですか?

リビングトラストについての詳細はここをクリックしてください

<回答>

Q1 - トラストのしくみについて説明してください。また、レボーカブル・トラストと、イレボーカブル・トラストはどう違いますか?

A1 - トラストとは、3者間の契約です。この3者とは、信託委託者(グランターまたはトラスター)、受託者(トラスティー)そして、相続人(ベネフィシャリー)です。トラストは、トラスト設立時に発効するものと、委託者の死亡時に発効するものがあります。レボーカブル・トラストは、委託者の意志でいつでも解約・解消できるトラストで、イレボーカブル・トラストは、自由に解約・解消も変更もできないトラストです。トラストをイレボーカブルにする理由は、イレボーカブル・トラストに入れた財産は委託者の個人財産ではなくなるために、訴訟などから法的に守られることと、相続税の特典があることです。

Q2 - トラストの名前はどのように決めるのでしょうか?

A2 - トラストの名前は、何でも自由に、好きな名前に決めることができます。リビングトラストには、自分の名前をつけるのが一般的ですが、財産保全目的で、イレボーカブル・トラストを作る場合には、自分の名前や住所以外の名前をつける場合が多いです。

Q3 - トラストの運営について教えてください。トラストは株式会社のように法人として税金申告をしたりするのでしょうか?また、トラストは、銀行口座など、個人と同じような財産を所有することができますか?

A3 - トラストはリボーカブルかイレボーカブルかによって、取り扱い方法が違います。レボーカブルの場合、特に何もする必要はなく、税金申告も個人の申告書です。イレボーカブルの場合は、トラスト自体に別個の納税者番号が発行され、個人とは別に、トラストの税金申告をします。トラストは、銀行口座、投資口座、不動産など、ほとんどどんな財産でも所有することができます。

Q4 - 万が一、自分達夫婦が交通事故に合うというようなことがあったとき、まだ未成年の子供達がちゃんと生活して行けるようにしておきたいのですが、どのようなトラストを使ったらいいでしょうか?

A4 - トラストにが、未成年の子供の養育者を指定する項目、子供のために、トラスト内のお金をどのように使うかを規定する項目、など、あらゆる規定を入れることができます。規定内容が詳細であればあるほど、将来、残された人達の間での混乱をさけることができます。

Q5 - 自分達の財産を相続した子供達が、それをギャンブルなど、賢明でないことに使ってしまわないようにすることができますか?また、子供達が万が一将来離婚をすることになった場合、離婚する元配偶者には自分の財産が行かないようにすることができますか?

A5 - トラストには、お金の配分や支払い方法について、およそ考えられるあらゆる規定を設けることができます。子供達がそれぞれ何歳になったらいくらを相続するとか、大学を卒業したとき、結婚したとき、家をかうときに、いくらづつをもらうとか、または、一生に渡って毎年いくらづつ受け取るなどの条件を入れることができます。またギャンブルに使ったら残りのお金は支払われないとか、何かのでき事が、トラストからの支払いをストップする条件として規定することもできます。そして、離婚した場合には、元配偶者には遺産が行かないような規定を入れることも、もちろんできます。

Q6 - 複数のトラストを持っている人がいますが、何故ですか?

A6 - 米国には全部で60種類以上のトラストがあり、それぞれ目的が違います。また、財産が多い人の場合、ひとつのトラストでは、資産保全の目的を果たせない場合もありますので、それぞれの資産内容、家族構成、そして目的ごとに、複数のトラストを持つことはめずらしくありません。

Q7 - 財産が多くない人は、トラストは必要ないのではないでしょうか?トラストを作ったほうがいいかどうかの目安はありますか?

A7 - リビングトラストの目的は、プロベート(Probate=検認裁判)を避けることです。プロベートになると、弁護士代、裁判所費用、鑑定士費用などの費用がかかるうえに、プロベートが終了するまで遺産が凍結されてしまい、遺族が自由にアクセスすることができません。どのような遺産を遺すとプロベートになるのかは、長くなりますので、ここでは説明できませんが、家を所有している人、ある程度の金額の金融資産がある人は、リビングトラストがないとプロベートになる可能性が高いと言えます。プロベートになるかどうかの基準となる資産の金額は、州によって異なります。(カリフォルニアでは$10万ドル)

Q8 -不動産の名義の登録方法にはいくつかありますが、どれがベストでしょうか?投資不動産と自宅の場合で違いはありますか?また、ジョイントテナントはよくないと聞きますがなぜですか?

A8 - 名義の登録方法をどれにするかを決めるには、所得税、キャピタルゲイン税、相続税、資産保全など、さまざまな面から検討しなければなんりません。また、税金面から見て有利な方法と、資産保全面から見て有利な方法とは必ずしも一致せず、どちらが優先なのかを選択しなければならない場合もあります。自宅の場合には、住宅ローンの金利が税金で落とせるかどうかや、キャピタルゲイン税の免除、ホームステッドなども考慮しなければなりません。従って、「ワンサイズ・フィット・オール」というものは、存在しません。

ジョイントテナントとしての不動産の所有は、プロベートを避けることはできますが、資産保全の点と税金の面で、非常に不利です。例をあげますと、たとえば、母親と息子が、ジョイントテナントとして不動産を所有しているとします。もし息子が離婚した場合や、訴えられた場合、その不動産の価値100%が、息子の財産として扱われます。また、母親がが亡くなった時、「コストベース」が50%しかステップアップにならないため、キャピタルゲイン税がかかります。

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